452.【全20回シリーズ】第5回 第3条「詔を承りては必ず慎め」の意味(聖徳太子の十七条憲法とは何か ― 国家を支える倫理を読み直す)

なぜ“天皇の命令に従え”という条文が置かれたのか。


第3条は、こう始まります。

詔(みことのり)を承(うけたまわ)りては必ず慎(つつし)め。

詔とは、天皇の命令のこと。

正直に言うと、自分は少し身構えました。

これは単純に
「絶対服従せよ」という意味なのだろうか。

はるさんに訊いてみました。


604年という政治状況

当時の日本は、まだ中央集権国家とは言えませんでした。

豪族(ごうぞく)がそれぞれ強い力を持ち、
政治は血縁や勢力関係で動いていた。

はるさんは言いました。

「だからこそ、誰にでも納得できる統一の象徴が必要だったのではないか」と。

自分は、その視点に感心しました。


服従ではなく“秩序”

第1条で和を掲げ、
第2条で精神的な軸を置き、
第3条で統治の中心を明確にする。

流れを見ると、

無秩序を防ぐための条文のようにも思えます。

自分は、これを単なる服従命令ではなく

むしろ、

国家の“基準点”を示したのではないか。


なぜ慎めなのか

確かに条文は「従え」ではなく、

「慎め」と書いてあります。

ここが気になりました。

はるさんは、

「軽んじるな、という意味もあるでしょうね」

と言いました。

命令を乱暴に扱うな。
軽く受け取るな。

その慎重さが求められているのかもしれない。


現代に置き換えるなら

現代で言えば、

組織の理念や方針を
軽く扱っていないか、という問いにも聞こえます。

トップの決定にただ従うことと、
その意味を理解しようとすることは違います。

自分は、

慎むとは、
思考停止ではなく、
責任をもって受け止め行動することなのではないか

と感じました。


自分が感じたこと

和だけでは国家はまとまりません。

軸だけでも動きません。

中心も必要です。

第3条は、
国家における“重心”を示しているのかもしれない。

力の集中ではなく、
秩序の確立。

まだ確信はありません。

けれど、自分は

対話・軸・中心

この三つがそろって、
国家の形が見えてくるように感じました。


次回は第4条。

「礼(れい)を以(もっ)て本(もと)とせよ」

ここから、より具体的な官僚の倫理に入ります。

この言葉が、必要な人に、必要な時に、届きますように・・・

今日も佳き日に
コーチミツル

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参考文献

・『日本書紀』巻第二十二
・坂本太郎校注『日本書紀』(岩波文庫)
・井上光貞『日本の歴史2 飛鳥の朝廷』(中央公論社)

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