
ファイナンシャルプランナーの資格を持っていますが、
今も会社員として働いているので、基本は、会社の年末調整で納税は済みます。ちなみに年末調整とは、会社員である給与所得者が本来払うべき税額を算出して、その年の給与から差し引いた源泉徴収税額との差額を精算する手続きのことですが、会社員の場合、給与やボーナスの支給額から一定率での所得税が差し引かれて本人に代わって会社が納付しています。
このことを源泉徴収税と言いますが、
あくまで一定の率で計算しており、正確な所得税額とならないので、年末調整で、正しい納税額を計算し直して、過不足を12月の給与で調整しています。このことについて、会社員の方は良く分かっておられると思いますが、その節は生命保険等の控除など、せっせと11月くらいに保険会社から郵送で来る保険金控除の計算書を集めて集計して年末調整の帳票に添付されていることと思います。基本的には、これで、所得税額が確定することになりますので、確定申告をする必要はありませんが、それでも、確定申告をしたほうが良い場合があります。
私は税理士ではありませんので、一般的な話になりますが、どんな時に確定申告をした方が良いかといいますと、年末調整では、受けられない控除があるからでして、その控除とは以下のようになります。
- 寄付金控除 ふるさと納税や国、地方公共団体への寄付等を行った場合
- 医療費控除 納税者や生計を一にする配偶者や、扶養家族の医療費が一定額を超える場合
- 住宅ローン控除 自宅の購入にあたり住宅ローンを使って支払っている(初回のみで2回目以降は年末調整)
特に医療費については、
総所得金額等が200万円以上の場合、1年間に実際に支払った医療費が10万円を超える必要がありますが、この医療費の範囲が器具やドラッグストアで購入した治療薬、公共交通機関の交通費も対象となるので10万円を超えそうでしたら、確定申告も考えた方が良いと思います。ちなみに総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5%を超えた部分が対象となります。なお、マイナンバーカードと健康保険証をリンクしていると自動で、医療費も計算してくれるので試しに計算されても良いかと思います。
あと、株式の売買をしている場合、
利益が出た場合は、原則として確定申告が必要※となりますし、売却損が出た場合は原則不要ですが、「損益通算」という制度があり、その年の後3年間に渡って損失を繰り越して損益通算ができ、節税効果も得られるので、株式売却損が出たときは、確定申告をされた方が良いかと思います。(※給与所得が2,000万円以下で、株式投資の利益が20万円以下の場合は確定申告は不要)
端的に言いますと株式を売却した場合、その利益に20.315%かかるので、損益通算をし損が多いようでしたら、最初に払っていた税金部分について、減額できることになります。
ちなみに、ファイナンシャルプランナー(FP)は、
税金に関する一般的な相談にのることができますが、個別の税務相談はできませんので、ご留意ください。必要でしたら、税理士さんをご紹介いたします。
今日は、確定申告についてお話ししました、2024年の申告期限は終わりましたが、来年に向けてご準備をされてもいいかもしれませんね。
今日も佳き日に
コーチミツル