454.【全20回シリーズ】第7回 第5条「餉を絶ち、財を貪ることなかれ」の意味(聖徳太子の十七条憲法とは何か ― 国家を支える倫理を読み直す) 

なぜ“利欲”が厳しく戒められたのか。


第5条は、こう始まります。

餉(かて)を絶(た)ち、財(たから)を貪(むさぼ)ることなかれ。

餉とは、役人が受け取る報酬や賄賂に近い意味を持つ言葉とされています。

自分は、はっとしました。

ずいぶん直接的です。

はるさんに訊いてみました。

「これは単に賄賂禁止なのでしょうか」


当時の背景

飛鳥時代は、豪族が土地や財を握り、
公と私の区別がまだ曖昧な時代でした。

権力を持つ者が財を集める。

それは自然な流れだったのかもしれません。

はるさんは言いました。

「だからこそ、明文化する必要があったのでしょうね」

自分はそこに、国家づくりの本気を感じました。


なぜここまで強い言葉なのか

「貪ることなかれ」

かなり強い表現です。

第4条までが関係や秩序の話だったのに対し、
第5条は欲望に直接切り込んできます。

自分は思いました。

国家が崩れるのは、
外敵よりも内側の腐敗からではないか。


現代に置き換えるなら

これは公務員倫理の話にとどまりません。

企業でも、組織でも、
利己的な行動が広がれば信頼は崩れます。

自分は考えました。

報酬を得ることは悪ではありません。

けれど、

公を預かる立場で
私を優先したとき、

何かが壊れる。

第5条は、それを知っていたのかもしれません。


欲をどう扱うか

欲を無くせとは書いていません。

「貪ることなかれ」

度を越すな、という戒めです。

はるさんは、

「国家の倫理を整える条文ですね」

と言いました。

自分はそこに深くうなずきました。


自分が感じたこと

和で対話を開き、
軸を置き、
中心を定め、
関係を整え、

そして欲を戒める。

十七条憲法は、

人の内側にまで踏み込んでいるように思えてきました。

国家の崩れは、
制度よりも人の心から始まるのかもしれません。

自分はそう感じました。


次回は第6条。

「悪を懲(こ)らし、善を勧(すす)めよ」

勧善懲悪(かんぜんちょうあく)ですね。

さらに倫理の核心に入ります。

この言葉が、必要な人に、必要な時に、届きますように・・・

今日も佳き日に
コーチミツル

#聖徳太子 #十七条憲法 #第5条 #財を貪ることなかれ #国家倫理 #公私の区別 #欲との向き合い方 #歴史から学ぶ #組織倫理 #腐敗防止


参考文献

・『日本書紀』巻第二十二
・坂本太郎校注『日本書紀』(岩波文庫)
・井上光貞『日本の歴史2 飛鳥の朝廷』(中央公論社)

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